合弁設立時の日本人駐在員の給与について

税務

 

皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。本日もお客様から寄せられた様々なご質問にお答えしていきます。

 

Q: 弊社は中堅自動車社部品メーカーでして、ムンバイにインド同業社と合弁をつくり、10月に会社を登記しました。出資は日本51%、インド49%、MD は日本、JMDはインドが指名。日本側は駐在員を5名幹部として派遣する予定です。駐在員の給与について、日本側は同社の海外規定に基づき駐在員に支給する、同社のポリシーとして100%を合弁会社負担と申し入れました。合弁会社の給与体系に比べて割高であるために、合弁相手は高すぎるのでインドレベルに調整してほしいと要請、調整が付きません。日本側は、自社の規定に則った海外給与を減らすと日本の税務署が贈与認定するので困ると主張。私は、合弁会社のポジションにふさわしい妥当性のあるインドの市場価格、或は駐在員の能力に見合った対価を合弁会社に負担させるのが筋と説明しました。合弁プロジェクト担当者板挟みの中で、他の日系企業は合弁会社の駐在員の給与をどのように扱っているのか、ご教示頂けますでしょうか?

 

 

A: まずは合弁会社での駐在員の給与ですが、インドの市場価格では日本での給与水準とかけ離れているため、日本の給与水準をベースに合弁会社で上限金額を設け、上限金額を超える場合は日本側が負担するのが一般的と存じます。ただ、ご懸念の通りインド側が割高のために金額調整を申し出る事が多く、他社様の多くでは現地側との度々の交渉の上で決められています。
交渉の際は、派遣駐在員の役割や技術・能力を説明し、派遣の妥当性・必要性をしっかりインド側に認識してもらう事が重要です。

 

また、差額について日本側が負担する場合の方法ですが、多くの会社様ですと給与を分けて支給(インド側からインド個人口座には最低限の生活費用等を支払い、日本側から日本口座に残りの給与を支払う。)されているため、その前提でお話させて頂きます。この場合、日本側が合弁会社の負担分も立替払いしていることになるため、日本側がその分についてインド法人に請求し、インド法人が清算支払いを行うことになるかと存じます。その際は、日本側・合弁会社間で「出向契約書」を適切に作成し、整備しておくのをお勧めしております。

以上、ご参考頂けますと幸いです。

 

今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。

 

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

 

 

 

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