こんにちは
東京コンサルティングファームインド・デリーオフィスの若杉大勝です。
今回は、インドにおけるリバースチャージについてご紹介したいと思います。
通常、サービスの提供の場合は、役務提供者が利用者から受け取ったGSTに対して、納税・申告を行う義務があります。
しかし、一定のサービスについては、リバースチャージが適用され、サービスの利用者がGSTの納税者となります。
例えば、GST登録を行っていない小規模事業主から一日5,000ルピーを超えるサービスの提供を受ける場合などがこれに該当します。
サービスの提供者がGST登録を行っている場合でも、トラック運送サービスやリーガルサービス、国・地方自治体から受ける一定のサービス等については、リバースチャージの適用を受けることになります。
注意点としては、サービスの提供者から受け取る請求書には、GSTが記載されていないため、受領した請求書に対して受益者側でGSTの計算を行い、納税・申告を行う必要がある点です。
今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝
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