居住取締役について

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

デリー駐在員

清水 啓良(しみず けいすけ)

TEL: +91 920 552 9774 / E-MAIL:shimizu.keisuke@tokyoconsultinggroup.com

 

インドの取締役についてご紹介いたします。

インドの取締役は最低一名以上、公開会社、非公開会社を問わず、インド国内に前年、暦年ベースで182日以上滞在していなければならないと定められています。(新会社法149条三項)。

 

この法律によって、今までのように日本の居住者のみを取締役に据えて設立、運営することが出来なくなりました。

取締役が日本人のみの場合、帰任、解任の際に本条項に留意しなければなりません。

 

また、旧会社法では、公開会社のみマネージングダレクターの直近12ヶ月の居住要件が規定されており、多くの日系企業は、政府の認可を得ることで対応していました。

こちらは上記取締役の居住要件と共に継続されます。

 

非公開会社が任意で選任されるMDに関しては、上記の居住要件は適用されません。

 

本日は居住取締役についてご紹介させて頂きました。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

 

東京コンサルティングファーム

清水 啓良

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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