Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
デリー駐在員
清水 啓良(しみず けいすけ)
TEL: +91 920 552 9774 / E-MAIL:shimizu.keisuke@tokyoconsultinggroup.com
インドの取締役についてご紹介いたします。
インドの取締役は最低一名以上、公開会社、非公開会社を問わず、インド国内に前年、暦年ベースで182日以上滞在していなければならないと定められています。(新会社法149条三項)。
この法律によって、今までのように日本の居住者のみを取締役に据えて設立、運営することが出来なくなりました。
取締役が日本人のみの場合、帰任、解任の際に本条項に留意しなければなりません。
また、旧会社法では、公開会社のみマネージングダレクターの直近12ヶ月の居住要件が規定されており、多くの日系企業は、政府の認可を得ることで対応していました。
こちらは上記取締役の居住要件と共に継続されます。
非公開会社が任意で選任されるMDに関しては、上記の居住要件は適用されません。
本日は居住取締役についてご紹介させて頂きました。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。
東京コンサルティングファーム
清水 啓良
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