~駐在員事務所の代表者登録について~

皆さま、こんにちは。デリーの久野です。今回は、駐在員事務所の代表者登録についてのお客様からの質問を紹介致します。

 

【質問】

駐在員事務所設立に関して、代表者登録をする必要はありますか。

また、その代表者は現地法人の代表者も兼務することが可能ですか。

 

【回答】

どのような事業形態であっても、現地の代表者(または取締役)はデジタル署名認証(DSC:Digital Signature Certificate)を取得する必要があります。

また、駐在員事務所で代表者となっている方は、現地法人の代表者を兼任することはできません。

 

それぞれに代表者を置くことは企業にとっては大きなコストとなりますが、それぞれ別の方を置くようご注意ください。

本日は以上となります。

弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

また、DIN及びDSCの取得代行等、駐在員サポートも行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

デリー本社

久野 未稀(ひさの みき)

TEL: +91 99 5820 9072/ E-MAIL: hisano.miki@tokyoconsultinggroup.com

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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