皆さま、こんにちは。デリーの久野です。今回は、駐在員事務所の代表者登録についてのお客様からの質問を紹介致します。
【質問】
駐在員事務所設立に関して、代表者登録をする必要はありますか。
また、その代表者は現地法人の代表者も兼務することが可能ですか。
【回答】
どのような事業形態であっても、現地の代表者(または取締役)はデジタル署名認証(DSC:Digital Signature Certificate)を取得する必要があります。
また、駐在員事務所で代表者となっている方は、現地法人の代表者を兼任することはできません。
それぞれに代表者を置くことは企業にとっては大きなコストとなりますが、それぞれ別の方を置くようご注意ください。
本日は以上となります。
弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
また、DIN及びDSCの取得代行等、駐在員サポートも行っております。
個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
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デリー本社
久野 未稀(ひさの みき)
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