インドにおける支店の借人及び送金

法務

支店は、活動資金を本社からの送金または自らの事業活動から生じる利益によって賄わなければならず、自ら借入を行うことはできません(2000 年支店その他の事業拠点の設立に関する外国為替管理規則6 条)。
また、支店で生じた利益は、認められた業務内で得たことを証明すればインド準備銀行の承認なしに本店に送金することが可能です(2000 年支店その他の事業拠点の設立に関する外国為替管理規則7 条)。

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