皆さま、こんにちは。
デリー拠点の古川でございます。
今回は、就業規則の作成やレビューの際に実際にお客様から質問がありました、Provident Fund Policy(従業員退職金準備制度)について簡単に見ていきたいと思います。
Provident Fund Policy(従業員退職金準備制度)は、 従業員準備基金および雑則法( Employment Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952)にて定められております。
以下の3つから構成されています。
- 従業員準備基金 (Employees’ Provident Fund Scheme 1952 :EPF)
- 従業員年金制度 (Employees’ Pension Scheme, 1995 :EPS)
- 従業員預託保険制度 (Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme 1976 :EDLI)
本法では、従業員の退職後の生活の保障(EPF/EPS)と、勤務中に死亡した場合の遺族の生活の保障(EDLI)を目的としております。
20人以上の被雇用者が雇用されている工場、オフィス、店舗その他施設に適用され、従業員数20人未満の小規模な事業所では加入が義務付けられてはいません。
月給1万5000ルピー以下の従業員について加入義務がございます。
保険料は、基本給に積立基金(EPF)、年金基金(EPS)、預託保険制度(EDLI)の制度ごとに定められた保険料をかけて算出します。
例えばEPFに関しまして、セクション6によると、雇用主は従業員の基本賃金の12%を拠出する必要があり、従業員の負担金は雇用主の負担金と同じになります。
(従業員が20人未満の事業所の場合、10%の料金が適用されます)
なお、従業員が58歳を超えて勤務している場合や EPS年金受給者が減額年金を引き出し、従業員として再加入した場合などは、要件から外れることとなります。
手続きの際は、従業員積立基金機関(Employees’ Provident Fund Organization: EPFO)に提出をします。
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東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)
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