~インド法人の優先株式の発行③~

皆さん、こんにちは。

 

チェンナイ駐在員の中村です。

 

今週も先週に続き、優先株式について質問回答していきたいと思います。

 

【質問】

優先株式の償還期限は発行の際に規定されると思いますが、20年以内であれば償還期限は変更できるのでしょうか。

 

【回答】

ご認識の通り、変更が可能です。

優先株式の発行は要特別決議事項となり、発行額、期間、償還に関する内容を包括的に決議する必要があり、

その際に20年以内の任意の期間を定める事ができます。

参考に優先株式発行に必要なおおまかな流れを下記します。

 

1.取締役会を開催し、優先株式発行と臨時株主総会開催の決議をとる

2.優先株式発行の詳細を記した招集通知を発行して株主に送付する

3.臨時株主総会を開催して、優先株式の発行を決議する

4.株主総会後30日以内に当局に各種フォームを申請する

付属定款に優先株式の諸要件の定めがない場合、まずは付属定款の追記修正が必要になります。

 

本日は以上です。
Tokyo Consulting Firm Private Limited

チェンナイマネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

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