~インド法人の優先株式の発行②~

皆さん、こんにちは。

 

チェンナイ駐在員の中村です。

 

先週に続き、優先株式の発行に関して頂戴した質問に回答したいと思います。

【質問】

増資を検討していますが、インドパートナー先との合弁会社なので議決権を変更したくないと考えています。2年間無配当の優先株式に議決権が与えられると聞いたのですが、 強制力はあるのでしょうか?

 

【回答】

非公開会社の場合、強制力はありませんが、附属定款(AOA)内に優先株式発行に係る諸条件を規定する必要があります。その中で、如何なる状況においても優先株式に議決権は与えられない旨を明記することで、議決権の付与は強制されません。

 

捕捉になりますが、無配当が続き償還期限を迎えた場合、下記のいずれかの要件を満たす場合は、

NCLT(会社法審判所)に報告する必要があり、例えばNCLTより同額の優先株式を再発行する等の指示を受ける場合が想定されます。

・同優先株式を償還することが出来ない場合

・資本組入れが出来ない場合

 

今週は以上です。
Tokyo Consulting Firm Private Limited

チェンナイマネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

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