~ PF制度③ ≪積立金≫ ~

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
バンガロール支店 マネージャー
岩城 有香 (いわき ゆか)
TEL: +91 99-8033-7615 / E-MAIL: iwaki.yuka@tokyoconsultinggroup.com

こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。 
先週の‘PFの問題点と日印社会保障協定’に引き続き、今週はPFにおける‘積立金’について、お伝え致します。尚、当該テーマについては、過去にもブログでご紹介しておりますので、併せてご参照下さい。

PF制度①②でもお伝えした通り、PFとは日本の「厚生年金」に類似するインドの年金制度であり、従業員の退職後の生活保障を目的とし、雇用主である企業と従業員双方が毎月掛け金を積み立て、退職後に従業員が年金として受け取る仕組みです。
繰り返しになりますが、実際の積立金額はInternational Workerの場合は従業員・企業共に当該従業員の基本給の12%が積立金額となります。実務上、企業側は管理費等も含めると実質13%近くとなります。
ここで注意が必要な点は、多くの日系企業が、この従業員負担部分についても会社が負担しているという点です。その場合は従業員負担額が、その従業員に対する手当とみなされ、更に所得税が課税されます。よって積立金の合計約25%と、発生する所得税相当額を合計した約30%を企業が支払うこととなり大変大きな負担となっています。

ここで、積立金計算の基準となる「基本給」がどこまで含まれるのかという点ですが、基本的には当該従業員の日本における受け取り金額も含めた、全世界所得(Gross Salary)が基本給とみなされます。
(※住宅手当・時間外手当等一部の報酬は対象外)
実務上はインドでの受け取り額のみを計算対象とされている企業、全世界所得のGross SalaryではなくBasic Salaryを計算対象とされている企業など、担当監査人によっても判断・意見が分かれるところです。ただし、直近の事例として、インド側受け取り金額で計算されていた企業が全世界所得で計算する様に指摘をされる、又はBasic Salaryで計算していた企業がGross Salaryで計算しなおして利息を付けて支払う様指摘されたケースなどが発生しています。この様な指摘内容自体がPF Departmentの担当官次第で異なる場合も多々ありますので、非常に判断が難しい制度です。よって、セカンドオピニオンとして他の監査人の意見や、他社での取り扱い状況を常に把握する事が、非常に重要といえます。

 

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