皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回は、2020年予算で発表されました個人所得税に関わる新税制について、解説致します。
2020年新税制にて、新たに発表された個人所得税の実効税率表は、以下の通りとなっております。
Income Slabs (INR) | Existing effective tax rate (including surcharge and cess) | Proposed effective tax rate (including surcharge and cess) |
Up to 250,000 | Nil | Nil |
250,001 – 500,000 | 5.20% | 5.20% |
500,001 – 750,000 | 20.80% | 10.40% |
750,001 – 1,000,000 | 20.80% | 15.60% |
1,000,001 – 1,250,000 | 31.20% | 20.80% |
1,250,001 – 1,500,000 | 31.20% | 26.00% |
1,500,001 – 5,000,000 | 31.20% | 31.20% |
5,000,001 – 10,000,000 | 34.32% | 34.32% |
10,000,001 – 20,000,000 | 35.88% | 35.88% |
20,000,001 – 50,000,000 | 39.00% | 39.00% |
50,000,000 and above | 42.74% | 42.74% |
上記、新税率は、AY2021-22以降より適用が認められており、前項税率よりも低い税率が提案されました。
しかし!上記、新税率を適用の場合は、現在各種認められている税額控除や免除の適用が認められておらず、
A:古い税率を適用
B:各種税額控除や免除を適用せず、新税率を適用
<主な各種税額控除や免除>
- Leave Travel Concession under section 10(5);個人旅費手当
- House Rent Allowance (HRA) under section 10(13A);住宅手当
- Specific allowances under section 10(14);特別手当
- Standard deduction under section 16;標準控除(INR50,000)
の2つのオプションから毎年、申告の際に納税者が選択することとなります。
給与所得が大きく、かつそもそも控除や免除項目の付与が少ない日本人駐在員の場合は、新たな新税制のメリットを受けることとなります!
株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
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