払込資本の増加について

法務

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

 

ご質問)

インド現地法人で増資を検討しております。当該増資は、授権資本の増加を伴わない増資でございます。手続き一巡をご教授頂けますでしょうか。

 

回答)

まず、現地法人の取締役会にてオファーレターの発行決議を行います。当該オファーレターは、出資者に対して、資金を払込ための送金依頼状となっております。そして、取締役会の決議後、実際にオファーレターを出資者に対して送付します。当該オファーレターの効力は、1月となっております。そのため、出資者はオファーレターを受領した後、直ちに資金を指定された口座に振り込む必要がございます。しかし、仮にオファーレターの効力がなくなった後、出資を行ったとしても効力が無効になるわけではございません。また、手続きが遡及修正されるわけではありません。

出資者からの払い込みを受けた後、会社は株式の割り当てについて取締役会で決議を行います。インドでは、日本と違い、払込が完了した後、株式の割り当てについて決議を行うことになります。そして、その取締役会決議の後、株券を発行することになります。

 出資金の払い込みが完了した後、インド中央銀行に対して、1月以内にFIRC手続きを180日以内にFCGPRを行う必要がございます。また、会社登記局に対しても、種々のフォームをアップロードする必要がございます。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

関連記事

ページ上部へ戻る