皆さん、こんにちは。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
Q:
インド出張時における給与の課税の取り扱いについて教えて下さい。
A:
日本における所得税の取り扱いとしましては、
出国予定期間が1年を超えない場合は、日本の居住者として扱われますので、通常個人所得税は日本で課税されます。
また、一年を超えない予定だったが、期間の変更によって1年を超えるようになった場合には、出国時に遡って居住区分を変更するのではなく、超えることが判明した時点以降が、非居住者となります。
インド側の取り扱いでは、
インドにおいては182日以上かどうかにより居住性の判断が行われます。
182日を超える場合は、就労ビザを取得しなければならず、併せて個人所得税を納付するためにPAN(納税番号)とTAN(源泉徴収番号)を取得する必要があります。
また、二重課税を回避する方法として、下記の条件を満たしている場合は、「短期滞在者免除」が適用され、インドにおける納税義務の免除を受けることが可能です。
(1)課税年度におけるインド滞在日数の合計が183日以内であり
(2)給与・手当・賞与等が日本法人から支払われており
(3)給与・手当・賞与等がインド法人によって一切負担されていない
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
清水 啓良
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