中小企業と取引している会社について、MSME Form 1の申告

法務

2019年1月22日企業省より中小企業(MSME:Micro, Small and Medium Enterprises)と取引する全ての企業に対して通達がありました。
全ての企業は、中小企業の部類に入る企業(外注先・仕入れ先など)と取引し、同企業から発行される請求書の発行日から45日以上支払いが滞っている場合は
2019年2月20日までに指定のフォーム(MSME Form 1)を企業省に提出しなければなりません。

 

インドにおける中小企業の定義は、日本のそれよりもかなり小規模な会社を指します。MSMEの定義については、下記の政府ウェブサイトをご参照下さい。

https://msme.gov.in/know-about-msme

該当する取引先がある場合、MSME Form 1を申告する必要があります。
主にフォームに記載する内容は取引先名、取引先のPAN番号、支払い滞留期間などです。

2019年2月20日の期日が過ぎた場合、企業または企業責任者に対し、ペナルティが発生します。
ペナルティ額は企業省によって決定されますが、企業に対して最大25,000ルピー課されるとされています。

 

株式会社東京コンサルティングファーム インド拠点
塚本 沙樹

 

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