MD、常勤取締役、マネージャー

法務

こんにちは、インド駐在員の田中隆道です。

今回のブログでは、MD、常勤取締役、マネージャーについてご紹介致します。

インドの会社法上では、公開会社およびみなし公開会社で、払込済資本金が5,000万インドルピー以上の場合、通常の取締役(Director)の他に、株主総会の普通決議または、附属定款により、MD、常勤取締役(Whole-time Director)、また取締役ではない役職としてマネージャー(Manager)を選任しなければなりません。また、非公開会社では会社法上MDなどを選任する義務はありませんが、選任が禁止されているわけではないため、実務上多くの非公開会社で自主的にMDを選任しています。
では、これらMD、常勤取締役、マネージャーの違いと特徴は何か、それぞれについて書いてまいりたいと思います。

まず、MD(Managing Director)とは、会社の経営における実質的権限を、取締役会の監督の下に保有しています。具体的な権限の内容は、会社との契約、取締役会における決議、株主総会での決議、附属定款等によってきめられています。
また、公開会社およびみなし公開会社ではMDの任期は5年以内となっており、非公開会社では自由に任期を定めることが出来ます。MDの人数としましては、複数選任することは可能です。しかし、MDとマネージャーを同時に選任することは出来ないようです。

次に常勤取締役とは、会社法上明確な定義はないものの、常勤で雇用されている取締役を言うと解されています。
MDと同様に非公開会社では選任の義務はありませんが、会社との契約、附属定款等によって選任することは自由ですが、任期についてはMDと異なり、規定はないようです。

そして最後にマネージャーとは、会社経営全般に対して実質的権限を取締役会の監督、管理および指示の下に保有しています。MDの権限と重なる部分がありますが、MDの権限が会社との契約や附属定款上定められているのに対し、マネージャーの権限は会社全般に及ぶ点で異なります。すなわち、マネージャーの権限の方がMDより広範です。現地日系法人の実務上、マネージャーが選任されることは稀であり、多くの会社はMDを選任しているようです。
ただしMDと大きな違いとして、マネージャーは取締役ではありません。

以上のようにMD、常勤取締役、マネージャーは言えます。インドに会社設立の際には実務や取締役会などの事を考えたうえで、取締役やMD、常勤取締役、マネージャーの選任をし、何のポジションをどのように附属定款に記載するかを考える必要があります。

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