みなさんこんにちは、本日は「インドにおける現地法人設立[デジタル署名証明書(DSC)の取得]」についてお話したいと思います。
デジタル署名証明書(DSC)の取得
現地法人の設立手続は、インド企業省(MCA:Ministry ofCompany Affairs)のウェブサイトを通じて行われることになります。そのため、申請書類にサインを行うには、直筆で行うのではなく、電子署名を貼付して手続が行われます。具体的には、オンライン申請中に署名が必要になった場合、画面上の署名欄をクリックして自分の署名を選択すると、電子署名が申請書類に貼付されます。
デジタル署名証明書(DSC:Digital Signature Certificate)の申請は、会社登記局(ROC)に委託された民間企業に対して行い、その民間企業の一つであるTATA Consultancy Services の申請用紙には、申請者の名前、性別、生年月日、現住所、メールアドレスなどを記載する必要があります。また、身分証明と住所証明のためにパスポートや戸籍謄本、運転免許証のコピーや英訳したものを申請書類に添付する必要があります。
これらの添付書類には、公証役場において公証人の公証(Notarization)を受け、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明及び外務省の認証(アポスティーユ)が必要となります。東京都内及び神奈川県内の公証役場では、これらの手続を公証役場においてワンストップで行うことができます。
なお、日本とインドはハーグ条約(認証不要条約)を締結しているため、インド大使館における認証は本来不要ですが、無用なリスクを避けるため、インド大使館での認証手続を行うことも、一考の価値があります。
日本の公証役場に納める手数料は公証人手数料令で定められており、インドに提出する書類が私署証書などの認証に当たる場合、私署証書などの手数料5,5 0 0 円(3 4 条1 項)に外国文の認証として6,000 円が加算され(34 条3 項)1 万1,500 円となります。
お読みいただきありがとうございました。
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