Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
チェンナイ駐在員
猪飼 太志(いかい ふとし)
TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
Q: 設備投資目的で資本関係のないインドのパートナー企業に貸付を行おうと考えております。
当該貸付は、法令上可能でしょうか。
A: ECB Master Circularによりますと、資本関係のないインド企業への貸付は可能とされております。
しかし、仮に親会社との間でECBローンを行っている場合には、ローカル企業への貸付を行う理由について、親会社からのECBローンと同様でなければならないとされております。そのため、貴社が親会社との間でECBローンを行っていない場合は、貸付可能となりますが、行っている場合には、インドローカル企業に貸付を行う理由が、ECBローンと同様でなければならないということになります。その場合の手続としては、貸付承認の申請書(Form83)に理由を記載し、インド中銀から委託された銀行に申請を行い、ECBローン番号を取得します。そして、ECBローン番号を取得した後、貸付を実施します。仮に申請の際、当該番号が発行されない場合は、インド企業への貸付は不可能となります。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
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