インド企業への貸付について

会計

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  設備投資目的で資本関係のないインドのパートナー企業に貸付を行おうと考えております。

  当該貸付は、法令上可能でしょうか。

 

A:  ECB Master Circularによりますと、資本関係のないインド企業への貸付は可能とされております。

しかし、仮に親会社との間でECBローンを行っている場合には、ローカル企業への貸付を行う理由について、親会社からのECBローンと同様でなければならないとされております。そのため、貴社が親会社との間でECBローンを行っていない場合は、貸付可能となりますが、行っている場合には、インドローカル企業に貸付を行う理由が、ECBローンと同様でなければならないということになります。その場合の手続としては、貸付承認の申請書(Form83)に理由を記載し、インド中銀から委託された銀行に申請を行い、ECBローン番号を取得します。そして、ECBローン番号を取得した後、貸付を実施します。仮に申請の際、当該番号が発行されない場合は、インド企業への貸付は不可能となります。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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