Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー駐在員
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
では早速・・・
Q:
インドの労働組合について教えてください。
A:
インドでは労働組合に関する法律として、労働組合法(Trade Union Act, 1926)が挙げられます。
組合を組織するのに満たすべき要件はありません。
また、雇用者が労働者の組織加入を妨げること、
組合員に対して扱いを変えることは不当であるとされています。
労働争議が起こった際に、労働組合法の下で刑事および民事免責を得るためには、
中央労働組合登録機関と呼ばれる機関に登録申請を行う必要があります。
刑事免責として認められるのは死刑、2年以上懲役刑に当てはまらないすべての犯罪行為を計画した場合(半年以下の懲役刑、及び禁固刑、罰金刑)になります。
労働組合を登録する際には、申請を行う時点において
・組織の労働者の10%以上
・100人
のうちいずれか少ない方の人数を満たす必要があります。
登録後も上記人数以上が組合員として維持される必要があり、
下回る場合には登録資格はく奪の理由とみなされます。
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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