[ 店舗及び施設法(The Shops and Establishments Act)]
商店、ホテル、レストラン、飲食店、劇場、娯楽施設などの営利事業を営む小規模店や未登記の小規模店舗、工場法の対象となっていない工場における労働者の、労働時間、休憩時間、時間外労働、休日、
休暇、雇用の締結などの労働条件や店舗の保守、その他使用者と労働者の権利・義務について規定した法律です。
労働法の中で非製造業における労働基準を規定しています。
この法律の対象となる労働者には、事業所で直接雇用されている労働者、エージェントを通じて雇用する契約社員、訓練生などが含まれます。
店舗及び施設法の適用対象となる事業所は、該当後3 0 日以内にForm A を当局に提出する必要があります。提出後、証明書としてForm C が発行されます。更新の際は15 日以内にForm B を提出し
ます。登録の更新は3 年間有効となります。更新の場合には証明書としてForm D が発行されます。労働者数を変更した場合は15 日以内に、その他の変更は30 日以内にForm E を提出する必要がありま
す。万が一証明書を紛失した場合には、手数料がかかりますが、証明書のコピーの再発行を受けることができます。
店舗及び施設法は、州ごとに法定の権限があり、各州政府が制定しています。
日本と同様に、有期雇用契約更新の取扱は、労働者とのトラブルのもとになりやすいので、注意が必要です。1 年以上の雇用契約の場合は3 0 日前までに、3 カ月以上1 年未満の雇用契約の場合は1 4 日前
までに、更新の有無についての通知をする必要があります。また、ムンバイ店舗及び施設法(The Bombay Shops andEstablishment Act, 1948)では、3 カ月以上勤務している労働者に対して、6 0 日あたり5 日(ただし2 4 0 日以上の場合は2 1 日)の休暇を与えるものとされています(同法35 条)。休暇中の給与は、3カ月の平均賃金を支給します(同法36 条)。