インド労働法改正

労務

 

こんにちは

東京コンサルティングファーム
デリーオフィスの太田 佑弥(おおた ゆうや)です。

今月から4週にわたりインドの労働法改正についてお話しております。

今週で3週目になります。私もインドに赴任して3週目となると、だいぶインドの国民性に慣れてきたかもしれません。しかし、いまだに蚊に刺されることが非常に怖いです(笑)

 

今回は労働者州保険規則についてです。

これは労働者州保険法の規定の運用を確保するものですが、この規則は2016年6月から10月、12月、2017年の1月と4回にわたり改正が進んでおりました。

ですがここ最近は改正が行われておりません。今後も改正があった場合はブログを通してお知らせしていきますので今後ともよろしくお願いいたします。
話を戻しますが、改正が行われていないので、このタイミングでしっかりと確認しておきましょう。

 

1.保険料の免除
 ・平均日給が137ルピー以下の労働者は保険料の支払いが免除されます。

 

2.使用者および労働者の保険料のレート
 ・労働者州保険法が初めて適用される地域の、最初の24か月の保険料のレートは使用者と労働者で異なります。
 ・使用者→給与の3%
 ・労働者→給与の1%
とそれぞれ決まっています。

 

3.労働者の保険範囲の給与制限
 ・労働者の保険範囲の給与制限が15,000ルピーから21,000ルピーに増額されました。

 

4.保険の適用を受ける母親
 ・保険の適用を受ける母親に代理母および養母が含まれるようになりました。

 

1番の保険料の免除について改正前は100ルピーの労働者が対象でありました。そのため使用者の保険の支払する範囲が広がったことが今後の財政的な影響を与えることが考えられるので、保険料がいくらかかるのかをHRマネージャーと相談しながら財政の管理をしていきましょう。

 

先週に引き続き代理母と義母も適用を受けることになっているので範囲が広がりますのでご注意ください。

次の章では賃金支払い法とコンプライアンス緩和規則についてお話をします。
次週もお楽しみください。

ご不明点ございましたら無料相談もしておりますのでぜひオフィスにお越しください。

いつでも無料相談を受け付けておりますのでお問い合わせください。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る