インドの労働法改正

労務

 

こんにちは

東京コンサルティングファーム
デリーオフィスの太田 佑弥 (おおた ゆうや)です。

 

インドの法律はよく変更されます。その時に後回しにして未だに確認ができていない、そんな方に向けて今月は労働法改正をテーマにしてみました。

改正が続き、一段落で落ち着いている今だからこそ、確認をしておくべきだと思います。

 

今回は賃金支払法とコンプライアンス緩和規則についてです。

支払い方法の追加とビジネス環境の改善のために規定されたことがあるのでこれを知っておけば給与の支払いもスムーズになり、労働法の下で要求される登録の簡素化することができるので重複登録手続きを避けることができます。

給与の支払いについて硬貨または紙幣、小切手、銀行口座に対する振り込みの三つで行うことができるようになりました。また銀行口座の振り込みに関しては書面による許可を得ることなく給与を支払うことができるので、使用者の負担を減らすことに繋がります。

コンプライアンス緩和規則は、改正前はそれぞれの労働法で登録を求めていたので、今回の改正で登録にかけていた労力を減らすことができます。

 

例えば

  1. 建築その他の建設労働者(雇用および労働条件に関する規制)法
  2. 請負労働者(規制および廃止)法
  3. 均等法州法
  4. 州間出稼ぎ労働者法
  5. 鉱業法
  6. 最低賃金法
  7. 賃金支払法
  8. 販売促進従事者法
  9. 勤務ジャーナリストおよびその他新聞社労働者および雑則法

 

があります。これらそれぞれの負担を減らすことができるのです。

以上で労働法改正の簡単な説明は終わりになります。

改正後に気を付けなければならない点は、出産手当と保険料についてです。

使用者の負担を減らすことができ、さらなる業務改善を図るきっかけになるのが給与の支払いと労働環境の簡素化です。

このポイントを抑えることで御社のさらなる発展に貢献できれば幸いです。

 

ご不明点ございましたら無料相談もしておりますのでぜひオフィスにお越しください。

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Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)

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