皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
本日の話題は、雇用契約書について④です。
会社の設立後、「さて従業員を雇おう」と考えてまず一番始めに必要になる書類が雇用契約書(Appointment Letter)です。※実質的には、Offer Letterが先ですが、Offer Letterは内容的にも非常に簡単な為、割愛します。
さて、始めての社員を雇う際には、恐らく会社として決まった就業規則も完成していない事が多いでしょう。インドでは、従業員数が100名を超える工場(※一部州を除く)規模になるまで、就業規則の届出の義務はありません。(※詳しくは、別ブログ記載)その為、規模が非常に小さい立ち上げ等の場合、具体的な就業規則が完成していない場合が非常に多いです。
しかし、現実の問題として、従業員を雇用する必要性はあります。そういった場合には、雇用契約書の中に就業規則で盛り込むべき一部内容を記載し、従業員との間で、契約を結ぶ事によって就業規則の役割を果たす事が可能です。
では、具体的に気をつけなければいけない事項としては、どのような項目があるのでしょうか。
例えば、福利厚生です。
福利厚生は、従業員にとって会社を選ぶ重要な観点の1つとなります。PF(Provident Fund)は従業員が20名以上の企業が、加入の対象ですが、日系企業では、福利厚生の一貫として20名未満の企業でも加入しているケースがあります。別途、加入の団体保険やインドならではのDiwaliのボーナスなどの福利厚生は、我々が考える以上に従業員にとって重要な内容となりますので、雇用契約書を結ぶ際に記載して決定し、記載しておくとよいでしょう。
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
武田 麻利奈
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