~雇用契約書ついて③~

労務

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

 本日の話題は、雇用契約書について①です。

会社の設立後、「さて従業員を雇おう」と考えてまず一番始めに必要になる書類が雇用契約書(Appointment Letter)です。※実質的には、Offer Letterが先ですが、Offer Letterは内容的にも非常に簡単な為、割愛します。

 

 さて、始めての社員を雇う際には、恐らく会社として決まった就業規則も完成していない事が多いでしょう。インドでは、従業員数が100名を超える工場(※一部州を除く)規模になるまで、就業規則の届出の義務はありません。(※詳しくは、別ブログ記載)その為、規模が非常に小さい立ち上げ等の場合、具体的な就業規則が完成していない場合が非常に多いです。

 

 しかし、現実の問題として、従業員を雇用する必要性はあります。そういった場合には、雇用契約書の中に就業規則で盛り込むべき一部内容を記載し、従業員との間で、契約を結ぶ事によって就業規則の役割を果たす事が可能です。

では、具体的に気をつけなければいけない事項としては、どのような項目があるのでしょうか。

 

例えば、情報漏洩です。

 会社の情報は、会社の重要な資源です。その重要な資源が雇ったばかりの従業員によって他社へ、ネット上へと簡単に漏洩してはいけません。とりわけ、近年情報拡散のスピードは、早くなっており、一度表に出てしまった情報をストップさせる事は非常に難しくなっています。

 

そのような状況から、企業を守る為にインドでも’Technology Act of 2000.’といった情報漏洩に関する法律がありまます。実に30ページを超える非常に重厚な内容です。雇用契約書には、情報漏洩についは、’Technology Act of 2000.’に準じて、情報漏洩を行ってはいけない。といったように記載し、入社前にこの法律についても従業員に事前に知らせておく事がよいと考えられます

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

 

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