法人登記前の現地スタッフの雇用について

法務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。皆様、お元気でお過ごしでしょうか?先日、ムンバイのとあるショッピングモールに入っているMINISOという雑貨のお店に行きました。商品は日本語の表記があったり、ロゴは無〇良品そっくりだったり、あれ?日本企業なの?と思い調べてみたら、日本人のデザイナーの方と中国人の方が共同で創業されたようですね。ただ、投資・運用は中国側が行っているようです。それにしても2013年頃から始まって既にムンバイにも店舗があるとは、成長ぶりが凄まじいです。

 

さて、本日もお客様から寄せられた様々な質問にお答えしていきます。

 

Q: 弊社はインドに新たに法人の設立を決定し、現在登記手続き中です。登記まであと3か月程度はかかる予定ですが、その間に現地スタッフを雇用し、業務をしてもらいたいと考えています。この場合、登記できていないインド法人と雇用契約を締結することは出来ないため、弊社の日本法人との契約を検討していますが、何かリスク等があるでしょうか?

 

A: 日本法人との雇用契約を締結し、インドで業務をさせる場合は、日本法人がPE(Permanent Establishment)として認められるリスクが伴います。考えられる方法としては、以下のようなものが挙げられます。

1)現地のコンサル会社に依頼し、その現地スタッフを雇用・かつ給与の支払い等を代わりに行ってもらう。別途、日本法人とコンサル会社の間でサービス契約(内容は技術提供など)を締結し、日本法人がコンサル会社にサービスフィーの支払いという名目(実質は現地スタッフの給与額)で支払いを行う。

2)日本法人が現地スタッフ個人とコンサルティング契約を締結し、日本法人はコンサルティングサービスという名目でスタッフに給与の支払いを行う。

 

コンサル会社に委託する手間、コスト等を考えれば2)の方が本人の同意さえ取れれば最善と考えられます。締結前にはしっかり本人からの確認も取るようにしていただければと思います。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

 

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