インドにおけるみなし公開会社規定の撤廃

法務

2 0 1 3 年会社法には、「非公開会社でない会社の子会社である非公開会社(a private company which is a subsidiary of a companywhich is not a private company)」という特有の概念があります。
この定義にあてはまる会社は、非公開会社の要件を満たしていたとしても、「みなし公開会社」として公開会社と同様に扱われることになります(2 条71 項但書)。「みなし公開会社」と判定されると、非公開会社として設立したにもかかわらず、公開会社と同様のコンプライアンスが求められるため、注意が必要です。
旧会社法には例外規定があり、インド子会社の株式が1 0 0% 外国会社により保有されている場合には、当該子会社は公開会社とはみなさないとされていました(1956 年会社法4 条7 項)。独資で進出す
る日系企業の多くは、この例外規定を根拠にインド子会社の株式を日本本社および、インド国外の関連子会社で引受けることにより、みなし公開会社に該当するのを避けてきました。その一方で、インド企業と合弁で設立する子会社は、みなし公開会社の適応要件を逃れるのは難しいとされていました。
しかし、2 0 1 3 年会社法案には、旧会社法4 条7 項のような例外規定が存在しません。そのため、インド人弁護士や会社法に関わる人たちの間では、「2 0 1 3 年会社法2 条7 1 項但書の非公開会社ではない会社に外国企業は含まれない」という解釈が主流です。これにより、日系企業が独資でインドに子会社を設立する場合、2013 年会社法上では非公開会社として進出することができるケースが増えました。

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