インド赴任の際に見落としがちな年金制度の変更点とは??

労務

 

皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム バンガロール拠点の古川泰加です。

 

皆さんはインドでの現地法人設立をご検討されていますでしょうか?
その中でこんな疑問が浮かんだことはございませんか?
現地で働く駐在員の社会保障制度ってどうなっているのだろうと。
どの情報を拾えばよいかわかりにくい部分もあるのではないでしょうか?

従業員の退職後の生活の保障に関してインドには従業員準備基金(EPF)と従業員年金基金(EPS)のがあります。

 

まず、この従業員準備基金(EPF: Employees’ Provident Fund Scheme)という制度ですが、2008年に改正され、インドで働く駐在員を含む外国人労働者に対し、報酬額の12%を基金へ積み立てることを義務化したものです。上記の報酬額に含まれるものとして基本給や諸手当などがあります。こちらは雇用者(会社)と被雇用者(個人)が対象となりますので、あわせて24%を積み立てなければならないことになります。

 

上記で義務化と記載しましたが、このEPFへの加入は20 名以上を正規雇用し 基金へ強制加入している組織(契約労働者を含める)であるなど条件を満たすと強制加入となり、その条件を満たしているかどうか把握をしておかないとペナルティなどが発生する可能性がありました。社会保障協定が締結されていなかったため、日本に帰国した際に日本で年金を受け取るためには日本の保険料も払っていないといけない可能性がありました。そのため、インドで働く日本人労働者は日本とインドの二か国において保険料を払わなくてはならないケースがありました。

 

これらのルールが2016年10月1日から、社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定が発効したことで変更された点があります。協定の発効により、インドに駐在員を派遣している日系企業にとって負担となっていた日本・インド両国 への社会保障制度への加入義務が緩和されました。
なお、直近の改正では、1か月以上の期間、継続的な雇用が見られない(失業など)場合、払戻不可の前払金として積立金残高の75%までを受領することが可能となり、失業者側の救済策となるような改正が発表されております。

協定が新たに結ばれることなどによって制度の変更が生じてきますのでインドに進出される際は、こういったインドの制度をよく理解をしておかなければなりません。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

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