インドにおける支店の代表者

法務

[支店の代表者]
2013 年会社法(7 条(1)(e))によると、インド支店がインドで営業を続けるためには、インドに居住性を有する代表者の名前と住所を登録する必要があります。また、支店の構成員のうち少なくとも
1 名はインドに居住していなければなりません。この居住している1名は必ずしも支店の代表者である必要はありませんが、代表者が現地にいないと活動に支障をきたす恐れがあるため、一般的には代表者がインド国内に居住することになります。

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