皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
【対応1 会社法】
質問:製造販社
新たに取締役を追加した際に取締番号(DIN)の通知書が来ました。その中にSection155/156および448/449という記載があります。これはどういったことを意味しているのでしょうか。
回答:
インド会社法下におけるルールを示しております。特に改定されたばかりの会社法2013年において取締役が有する責任とその責任範囲が広域になり、かつ罰則規定がより厳しくなっております。その一部の規定と罰則についての説明が下記となります。
1. 会社法155条:複数回のDIN取得申請は、認可されていない。
According to Section 155 a person who has been allotted DIN shall not apply for second DIN.
2. 会社法156条:DIN取得後30日以内にDIN取得申請を会社登記局へ申請しなければならない。
According to Section 156 every director shall within 30 days of allotment of DIN intimate DIN to other company in which he is director.
3. 会社法448条:会社法により要求されて書類に虚偽記載をした者は、6か月以上の禁固刑や罰金が科される可能性がある。
According to Section 448 if any document prepared for fulfilling requirement of Companies act, 2013 and if such documents contain false information then the person concerned shall be punishable with imprisonment which will not be less than 6 months but may extend to 10 years and also liable with fine which shall not be less than amount involved but may extend to three times of amount involved in fraud.
4. 会社法449条:意図的に偽証を行った者は、の3年以上の禁固刑や100万ルピーまでの罰金を科される可能性がある。
According to Section 449 if any person intentionally gives false evidence he shall be punishable with imprisonment of not less than 3 years but which may extend to seven years and fine which may extend to 10 lakhs.
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東京コンサルティングファーム
インド国 取締役
小谷野 勝幸
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