皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの坂本です。
ご存知のとおり、インドでは毎年7月31日が個人所得税の申告期日となりますが、この時期に帰任される駐在員の方にご注意頂きたい内容をまとめさせて頂きました。
※本ページの記載内容は、あくまで過去に実際にあったトラブルの情報に基づいて作成されており、全ての駐在員の方に該当するわけではありませんのでご留意ください。
帰任が決定した駐在員の方は、まず、出国時以前の納税・申告を適正に済ませておく必要があります。
出国の際に税関で必ず提出を求められる訳ではありませんが、Income Tax Clearance Certificate (ITCC)と呼ばれる税務当局からのNOCレターを取得しておくことによって納税証明を行うのが一般的です。
しかし、確定申告の時期に帰任した駐在員の方がごく稀に税関において、NOCレターだけでは確定申告の証明として不十分であるため、出国を拒否されたというトラブルが発生しております。
出国の際は、税務当局からのNOCレターに添えて、課税年度の確定申告書(ITR)の控えをご持参されることをお奨めします。確定申告書(ITR)の持参が難しい場合は、課税年度のForm 26ASやForm 16をご持参頂ければより安全かと思います。
ただし、出国時の空港や、担当官の判断によって判断が異なる可能性もありますこと、ご留意ください。
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東京コンサルティングファーム
坂本 佳代
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。