内部監査人について

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

デリー駐在員

清水 啓良(しみず けいすけ)

TEL: +91 920 552 9774 / E-MAIL:shimizu.keisuke@tokyoconsultinggroup.com

 

本日は、インドの内部監査人についてご説明いたします。

 

そもそも内部監査の目的は、各企業における不正や詐欺行為、過失等を事前に防ぎ、影響が少ない段階での対応や改善提案をすることです。それによって、経営リスクの認識や資産管理の強化、効率的な業務フローの設計、取引プロセスの改善、コーポレートガバナンスの徹底を行うことが出来ます。

 

内部監査人は、会社内部または外部の勅許会計士、コスト会計士等専門家であり、内部監査を担当します。

 

内部監査人の選任義務があるのは、以下の会社です。(新会社法第138条)

 

・上場会社

・非上場公開会社のうち以下の条件のいずれかを満たす会社

払込資本5億INR以上

売上高20億INR以上

金融機関などからの借入総額10億INR以上

 

・非公開会社のうち以下のいずれかを満たす会社

売上高20億INR以上

金融機関などからの借入総額10億INR以上

 

今回は内部監査人の選任義務のある会社についてご説明させて頂きました。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

 

東京コンサルティングファーム

清水 啓良

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る