インドの内部監査はいつまで終わらせなければならない?

労務

こんにちは。
ムンバイの東海林です。

インドにおいて下記条件に当てはまる会社は内部監査を受けることが義務づけられています。

  • 上場会社
  • 前会計年度の資本金が5億ルピーを超える非上場公開会社
  • 前会計年度の売上高が20億ルピーを超える非上場公開会社
  • 前会計年度中の金融機関からの負債が10億ルピーを超える非上場公開会社
  • 前会計年度の未払預かり金が2億5000万を超える非上場公開会社
  • 前会計年度の売上高が20億ルピーを超える非公開会社
  • 前会計年度中の金融機関からの負債が10億ルピーを超える非公開会社

 

内部監査は、原則法廷監査の完了前までに完了しなければなりません。
法廷監査のレポートに内部監査実施の有無を記載するためです。

 

万が一、内部監査の完了が遅れる場合は、ROCに年次株主総会開催の遅延を報告する必要があります。
規定の期日までに年次株主総会開催を開催できない場合、ペナルティーが発生します。

 

今週は以上になります。


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Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)

 

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