物品税の計算について

税務

こんにちは、インド・ムンバイ事務所駐在員の鈴木です。

 

インドの間接税は複雑ということで有名です。中でも物品税(Excise Duty)は日本人にとっては、関税や消費税などと少し違う概念になるので一番理解しがたい間接税かもしれません。

 

物品税は、インド国内の製品の製造に課されるもので、工場で製造され、工場から出荷された時点で課されるものです。多くの品目に一律10%の基本物品税率と基本物品税率に対して3%の教育目的税が課されるので、合計10.3%の税金がかかることとなり

ます。

 

具体的にどの金額に対して10.3%が課されるかということですが、工場から出荷された時点の製品価値に対して課されます。

ですので、基本的に工場からその先の業者に売られる時の製品の金額ということになります。

 

特殊なケースとしては、インド国内で製造され、最終的に小売される製品143品目に対しては、MRPMaximum Retail Price/最大小売価格)×一定の率(およそ6070%が多い)×物品税率が課されます。この場合は、製造業者にMRP価格を知らせなくてはなりません。(MRPに課される一定率は、物品税法Appendix 4で定められています。)

 

また製造機能を持たない商社等が、原材料を製造業者に無償提供し、製造委託してもらうような場合は、商社の売値が物品税の課税標準になるなど特殊なケースもあります。

この場合もやはり、製造業者に商社の売値が知られてしまうことになります。

 

いずれにしても、取る手段、扱う品目によっても変わるインドの関税はやはり、インドビジネスを考えるにあたって重要な課題となります。メリット・デメリットを総合的に考え、ビジネス形態と価格設定がどの企業にも求められます。

↓クリックにご協力お願い致します↓

 人気ブログランキングへ

関連記事

ページ上部へ戻る