監査人変更手続きについて

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  インドでの監査人交代手続きについてご教授ください。

 

A:  インドでは法定監査人の立場は会社法で保護されておりますので、会社が一方的に解任することは原則できません。通常、変更手続きは、定時株主総会で行います。この場合、定時株主総会に先立って行われる取締役会前に前監査人からUnwillingness Letterを受領すると共に、新監査人からはConsent Letterを受領する必要がございます。そして、定時株主総会で前監査人の退任と新監査人の選任の決議を行います。その後、会社登記局に対して監査人退任及び選任の報告を行います。また、監査人の変更は、定時株主総会ではなく、臨時株主総会を開催することによって、変更することも可能となっております。この場合も監査人から事前に退任した旨のレターを事前に受領する必要がありますので、注意が必要です。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

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