皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインド拠点の加部 新です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「特定国内取引の書類に関する罰則」についてお話していこうと思います。
特定国内取引の書類に関する罰則
本記事では特定国内取引(Specified Domestic Transactions)の書類に関する罰則について紹介させて頂きます。
特定国内取引とは、所得税法第92BA条に規定される取引であり、年間2億INR以上の国内取引が行われた場合のことを指します。
以下、特定国内取引の書類に関する罰則です。
・特定国内取引に関する情報及び書類の保管・保存を怠った場合の罰則
所得税法第92D上では、特定の情報、文書を保持しておく義務があります。保持していない場合には特定国内取引の金額の2%に相当する罰金が科せられます。
・第92E条で義務付けられている会計士からの報告書を提出しなかった場合の罰則
所得税法第92E条によると、特定国定取引を行う全ての者は、所定のフォーマットで公認会計士から報告書を受け取り、規定の日付までに報告書を提出しなければなりません。提出しない場合、1億INRの罰金が科せられます。
・特定国内取引に関する情報及び書類の提出を怠った場合の罰則
所得税法92D(3)によると、特定国内取引を行ったものに対し、情報または文書の提出を要求することがあります。提出しなかった場合、特定国内取引の金額の2%に相当する罰金が科せられます。
対象となる企業様は、本記事の罰則について把握しておくべきでしょう。
今回は以上となります。
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