皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。
質問)
前回は、日本側からの輸入原材料の廃棄についておききしましたが、
仮に返品を行う場合は、税関当局に対して支払済み関税の還付請求は
可能でしょうか、またその際の注意点はありますでしょうか。
回答)
返品の場合も廃棄と同様に当局に対して還付請求は可能です。
よって廃棄と同様に一定の期間内に証明書(前回参照)を入手する
場合と仮に期間外であれば関税支払い日から2年以内にDuty Drawback
制度を使用し還付請求を行うことが可能です。
ただし当局からの還付を行う場合、仮に正規の手続きに沿って
申請を行っても追加書類やアンダーテーブルマネーを要求され、
還付の受領までに半年から一年以上時間を要する場合が
ございますので、ご留意くださいませ。
弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事
および労務まで対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
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東京コンサルティングファーム
インド国 取締役
小谷野 勝幸
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