皆さま、こんにちは。デリーの久野です。
今回は、就業規則(HR Policy)の作成義務についてご紹介致します。
就業規則の作成・届け出の対象となる企業は、基本的には労働者を100名以上雇用している企業となります。
ただし、デリーの管轄区内に登記している企業の場合は、過去12カ月間以内に50名以上を雇用している企業が対象となるなど、州によって様々です。
作成・届け出の義務の対象となる企業は、労働局に就業規則の届け出をし、労働局委員会の認定を受ける必要があります。
作成を行わなかった際の罰則は下記の通りです。
– 未作成、未提出の場合、上限5,000ルピーの罰金が科され、届け出をするまで上限200ルピー/日が課金されます。
– 記載内容が法規則を遵守していない場合は上限100ルピー、是正しない場合は上限25ルピー/日が課金されます。
弊社としましては、対象企業ではなくても就業規則の作成を推奨しております。
しっかりとルールや待遇等明記されている就業規則があれば、雇用される側の安心にも繋がります。
社員の安心は、離職率の減少にも繋がります。
まだ100人(50人)規模の会社ではないから作らないのではなく、今のうちから作成し、社員との約束をしっかりと明記しては如何でしょうか。
弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
また、DIN及びDSCの取得代行サポートも行っております。
個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
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デリー本社
久野 未稀(ひさの みき)
TEL: +91 99 5820 9072/ E-MAIL: hisano.miki@tokyoconsultinggroup.com
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