国外への支払いに対するGST~” Intermediary services”とは~

会計

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。今回もお客様から寄せられたご質問にお答えしていきます。

Q: 弊社はマハラシュトラ州SEEPZ地域にあるローカル会社A社にインド国内での販売にかかるコミッションを支払っています。先方が弊社から発行する請求書にGSTの記載を求めてきました。このような国際取引においてもGSTは課税となるのでしょうか?

A: 今回の取引の場合は、”Intermediary services”としてGSTが課税されます。

IGST Act, 2017の第2条(13)に“Intermediary”の定義が記載されており、A社は代理店として、これに該当すると考えられます。

>Section 2 (13)

as a broker, an agent or any other person, by whatever name called, who arranges or facilitates the supply of goods or services or both,

or securities, between two or more persons, but does not include a person who supplies such goods or services or both or securities on his own account;

また、IGST Act, 2017の第13条(B)によれば、“Intermediary services”は「サービス提供者とサービスの提供地が同じ」であることと定められています。今回の場合もサービス提供者(A社)とサービス提供地がどちらもインドの為、GSTがかかると思われます。

因みにもしサービスの提供がインド国外で行われた場合は、”Export of services”(サービスの輸出)として、免税措置が受けられるようになります。

上記の通り、今回の取引に対しては、GSTはかかってくるものと考えます。

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

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