コンポジションスキーム
コンポジションスキームとは、日本で言う外形標準課税のように、外観から客観的に判断できる基準を課税ベースとして税額を算定する、簡易版課税方式のことです。
年間売上高が1,5 0 0 万ルピー未満(一部の地域については、7 5 0万ルピー未満)の事業者については、一定の条件を満たした場合、コンポジションスキームの選択適用が認められています。当該スキームはすべての州で適用が可能であり、業種によって異なるコンポジションスキームの税率を適用することができます。
2019 年度にコンポジションスキームの適用を受ける適用対象企業は、Form GST CMP-02 と呼ばれるフォームを2019 年3 月31 日までに提出しなければなりません。コンポジションスキームを選択する場合は、月次申告ではなく、四半期申告であるGSTR-4 を行うことが認められます。
コンポジションスキームの適用を受ける企業は、Tax Invoice という通常の請求書では税金を徴収することができませんので、代わりにBills of Supply と呼ばれる請求書を用いて、GST を記載せず顧客に発行することになります。
[ コンポジションスキーム適用のための条件]
・ 物品のみを取扱う企業(製造業者、商社含む)
・ レストランなどの飲食店(酒類提供の飲食店を除く)
・ 州外への物品等の供給がない企業
・ 会計期間における年間売上が1,500 万ルピー未満の企業
[ CGST 法にて適用されるコンポジションスキームの税率]
・ 製造業者、および製造業者以外の物品のみを取扱う商社:売上の1%(CGST=0.5%、SGST=0.5%)
・ レストランなどの飲食店: 売上の5%(CGST=2.5%、SGST=2.5%)