皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの坂本です。
日頃お客様から寄せられるご質問につきまして、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。
今週も、インドのGSTに関連したテーマにてお話していきます。
《質問内容》
弊社は、様々な商品を取り扱う輸出業者です。旧制度では、特定の工場から購入した物品については、CT1やARE1(※1)といった書類を準備することによって、物品税の免税措置を受けておりました。
そのため、輸出が完了後、輸出のエビデンスとなる書類やForm H(※2)を関連の工場に提出することによって、税制上の優遇措置を受けておりました。
GSTが導入された以降は、どのような変更があるのか、ご教示ください。
※1: Application for Removal of Excisable goods for export 1の略称。
インドから輸出する際、インド国内での調達時に発生する物品税の免税措置を受ける為に取得する書類。
※2: インドからの輸出時に使用する、VAT税額控除申請書類。
《回答》
GST法が規定する課税取引には、Supply of goodsと呼ばれる物品の供給が含まれます。これまで免税措置を受けていた物品税については、GSTに統合されますから、以下変更点についてご留意いただければと思います。
例えば、輸出取引は国を越えた物品の供給に該当しますので、Supply of goodsとして、まず貴社にてGST登録番号をご入手いただく必要があります。
貴社が工場から物品を購入する場合、IGST、若しくは、CGSTやSGST/UTGSTの対象となりますが、物品の購入や役務提供の対価に係る仮払GSTについては、会計上クレジットとして計上され、担保金(Bond)やLUT(Letter of Undertaking)と呼ばれる確約証をご準備いただくことによって国外への輸出免税取引を行うこととなります。
クレジットとして相殺利用できる仮受GSTがないなど、相殺する事ができなかった仮払GSTについては、還付金として後日請求していただければ、これまで同様免税措置と変わらない税制上の優遇措置を受けていただく事が可能かと思います。
弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
今週は、以上です。
東京コンサルティングファーム
坂本 佳代
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