Tokyo Consulting Firm Private Limited
ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)
TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com
皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。
もう気づけは2016年も残すところわずかとなりました!ムンバイは相変わらず気温が28度前後の温かい日々が続いております。さて、今回はまた2017年4月より導入予定のGSTに焦点を当てていきます。
ついに州ごとにGSTコードの登録が始まっていますね。皆さんはもう登録は完了していますでしょうか?
今までの販売税はVAT/CSTに分けられていたことにより、仕入の際に支払う支払いCSTと受け取りVATが相殺できず、税金の二重負担が問題になっていたインドですが、GSTが導入されることにより、どんな変化があるのでしょうか。
GSTには3種類あり、州が徴収するSGST(State GST), 中央政府が徴収するCGST(Central GST),それからSGSTとCGSTが統合したIGST(Integrated GST)があります。同一州内での販売にはSGSTとCGSTが課され、IGSTは州をまたぐ販売の際に課されます。
となると、今までのVAT, CSTと同じではないか、と疑問になります。
しかし、IGST税率=CGST税率+SGST税率、となり、同一州内での販売でも州を超える販売でも同じ税率になる、というところがGSTのポイントです。例を挙げて見ていきましょう。
例)タミルナドゥ州にある卸売りのA社は同じ州にある機械部品メーカーのX社から製品を1,000ルピーで仕入れ、マハラシュトラ州にあるY社に1,500ルピーで販売した。SGST、CGSTはそれぞれ10%, 5%とする。この時、最終的にA社が納税するGST(関税等他の税金は考慮しないものとする。)
|
仕入GST(X社から仕入れた時に支払ったGST額) |
受取GST(Y社に販売した際に受け取ったGST額) |
SGST (10%) |
100 (1,000×10%) |
– |
CGST (5%) |
50 (1,000×5%) |
– |
IGST (15%) |
– |
225 (1,500×15%) |
Net Payable |
75 (225-(100+50)) |
IGSTはSGST, CGSTの両方とも相殺が可能な為、Y社に販売した際に受け取ったIGSTの225ルピーから、既にX社に支払ったSGSTの100ルピーとCGSTの50ルピーを差し引き、75ルピーを中央政府に納税します。SGSTは各州に、CGSTとIGSTは中央政府に納税する点に注意する必要があります。
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
東京コンサルティングファーム
谷川 千裕
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。