インドGSTについて④

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

もう気づけは2016年も残すところわずかとなりました!ムンバイは相変わらず気温が28度前後の温かい日々が続いております。さて、今回はまた2017年4月より導入予定のGSTに焦点を当てていきます。

 

ついに州ごとにGSTコードの登録が始まっていますね。皆さんはもう登録は完了していますでしょうか?

今までの販売税はVAT/CSTに分けられていたことにより、仕入の際に支払う支払いCSTと受け取りVATが相殺できず、税金の二重負担が問題になっていたインドですが、GSTが導入されることにより、どんな変化があるのでしょうか。

GSTには3種類あり、州が徴収するSGST(State GST), 中央政府が徴収するCGST(Central GST),それからSGSTとCGSTが統合したIGST(Integrated GST)があります。同一州内での販売にはSGSTとCGSTが課され、IGSTは州をまたぐ販売の際に課されます。

となると、今までのVAT, CSTと同じではないか、と疑問になります。

しかし、IGST税率=CGST税率+SGST税率、となり、同一州内での販売でも州を超える販売でも同じ税率になる、というところがGSTのポイントです。例を挙げて見ていきましょう。

 

例)タミルナドゥ州にある卸売りのA社は同じ州にある機械部品メーカーのX社から製品を1,000ルピーで仕入れ、マハラシュトラ州にあるY社に1,500ルピーで販売した。SGST、CGSTはそれぞれ10%, 5%とする。この時、最終的にA社が納税するGST(関税等他の税金は考慮しないものとする。)

 

 

仕入GST(X社から仕入れた時に支払ったGST額)

受取GST(Y社に販売した際に受け取ったGST額)

SGST (10%)

100 (1,000×10%)

CGST (5%)

50 (1,000×5%)

IGST (15%)

225 (1,500×15%)

Net Payable

75 (225-(100+50))

 

IGSTはSGST, CGSTの両方とも相殺が可能な為、Y社に販売した際に受け取ったIGSTの225ルピーから、既にX社に支払ったSGSTの100ルピーとCGSTの50ルピーを差し引き、75ルピーを中央政府に納税します。SGSTは各州に、CGSTとIGSTは中央政府に納税する点に注意する必要があります。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

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