【GST法 3種のGSTについて】

税務

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

引き続き、GST法における実務上の注意点について、ご説明させていただきます。

今回は、少々基本的なところに立ち返り、3種のGSTの概要について、振り返りたいと思います。

既にご存知かと思いますが、GSTには主に3つの種類が存在します。

 

1 CGST
Central Goods & Service Taxとは、中央政府による物品及びサービスに対する課税となります。
こちらは、州内取引、つまり、当該取引の提供者と受領者のGST登録された州が同一の場合に、課税されるものとなっております。

 

2 SGST
State Goods & Services Taxとは、州政府よる物品及びサービスに対する課税となります。
こちらは、CGAT同様、同一州内取引において適用されるGSTとなっております。

同一州内取引においては、サービスの性質に応じて規定された税率に従い、
半分ずつCGSTとSGSTが課税されることとなります。
例えば、GST税率が18%なら、CGST9%とSGST9%が課税されます。

 

3 IGST
Integrated Goods & Services Taxとは、州間取引または輸入取引での物品及びサービスに対する課税となります。
例えば、カルナタカ州とマハラシュトラ州における取引は、IGSTが課税されることとなります。
この場合、規定の税率の100%がIGSTとなります。

 

同一州内取引だろうが、州間取引だろうが、課税される税率は、その物品及びサービスの性質に応じて、
課税されるため、税率の違いは生まれないこととなります。

個別のご相談があれば、お気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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