皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回は、GST法におけるリバースチャージメカニズム、解説致します。
GST法上、リバースチャージメカニズムというものが存在します。
通常、サービスの提供を受ける場合、その種目に応じて適用される税率に従い、GSTがサービス金額に加え請求されることとなり、そのGSTを受け取ったサービスの提供者が納税を行う義務がございますが、一定のサービスについてはリバースチャージメカニズムが適用され、サービスを受けたこちら側がGSTの納税者となります。
19年9月30日の通達に従い、19年10月1日上記リバースチャージメカニズムの適用範囲が拡大されました。
日系企業にとって最も影響がある追加取引は、“Services of renting of a motor vehicle provided to a body corporate”になるかと存じます。
ただ、このサービスについてリバースチャージメカニズムが対象になる場合は、
- サービス提供者が法人でないこと
- サービスの受領者が法人であること
- GST税率5%で請求されていること
等の条件が必須となります。
リバースチャージメカニズムは、サービスの提供者から受け取る請求書にはGSTが記載されないケースもあるため、こちら側が漏れなくGSTの計算を行い、漏れなく納税をする必要があるので、かなり注意が必要になります。
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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
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TEL: +91 73492 17057 / E-MAIL: Matsunami.yudai@tokyoconsultinggroup.com
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