【インド GST リバースチャージメカニズム対象取引の拡大について】

税務

皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

今回は、GST法におけるリバースチャージメカニズム、解説致します。

 

GST法上、リバースチャージメカニズムというものが存在します。

通常、サービスの提供を受ける場合、その種目に応じて適用される税率に従い、GSTがサービス金額に加え請求されることとなり、そのGSTを受け取ったサービスの提供者が納税を行う義務がございますが、一定のサービスについてはリバースチャージメカニズムが適用され、サービスを受けたこちら側がGSTの納税者となります。

19年9月30日の通達に従い、19年10月1日上記リバースチャージメカニズムの適用範囲が拡大されました。

日系企業にとって最も影響がある追加取引は、“Services of renting of a motor vehicle provided to a body corporate”になるかと存じます。

 

ただ、このサービスについてリバースチャージメカニズムが対象になる場合は、

  • サービス提供者が法人でないこと
  • サービスの受領者が法人であること
  • GST税率5%で請求されていること

等の条件が必須となります。

 

リバースチャージメカニズムは、サービスの提供者から受け取る請求書にはGSTが記載されないケースもあるため、こちら側が漏れなくGSTの計算を行い、漏れなく納税をする必要があるので、かなり注意が必要になります。

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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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