~インドにおける雇用促進税制~

税務

皆さま、こんにちは。

バンガロール支店マネージャーの坂本です。

今週は、インド国内における雇用を拡大するための雇用促進税制についてご紹介したいと思います。

日本でも、雇用促進税制といって、適用年度中に雇用者数を一定人数以上雇用した事業主については、法人税の特別税額控除を受けることを認める制度がありますが、インドにおいても、2016年4月1日以降、同様の制度が開始しております。

インド所得税法80JJAA条が改正され、新たに従業員を雇用した場合、増員された従業員給与のうち30%の所得控除を翌3年間に限り、認める制度が導入されています。この適用を受けるためには、前年中に240日以上雇用すること、月額の給与が25,000ルピー以下であること、年金制度(Provident Fund)への加入が適用条件とされています。

2018年2月1日に発表されたインド予算案いおいては、靴や革製品を取り扱うアパレル業界に関しては、雇用期間が年間240日ではなく150日に短縮されています。

日系企業におかれましては、従業員の採用計画にあたり、このようなインド政府が促進する雇用促進税制のインパクトを十分に理解した上で、税務メリットを最大限享受していただくよう計画を立てて頂ければと思います。

弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

今週は、以上です。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

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