皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
本日の話題は、産休産後の雇用契約解除についてです。
産休法の改定により、産前産後休暇が第1子及び第2子において12週から26週へ延長されました。日本のように健康保険や雇用保険での補填がなく、半年分の給与を全額会社が負担しなければならないインドの法律においては、果たして適齢期の女性の雇用の推進になったのか?と疑問符を投げかけたくなる事態です。
さて、そういった中で、今回お客様から「あまりパフォーマンスの良くない社員が妊娠した場合、果たして解雇できるのか。」というご質問がありました。
回答としては、下記です。
妊娠が発覚し、報告されてからは、産前産後休暇終了後3ヶ月後まで原則、その社員を解雇する事はできません。なぜなら、妊娠を理由に従業員を解雇してはならないと法律で決められているからです。
インドでは、一般的に産前8週間及び産後18週間で合計26週のMaternity Leaveの取得が可能です。※個人の状態により医師からの指示がある場合、もっと早い段階で取得するケースもありますが、合計で取得できる日数が26週という事は変わりません。また、状況によっては、26週以降も無給で休暇を延長する場合もあります。
すなわち、妊娠がひとたび発覚してしまうと、約1年会社都合での解雇は困難になります。
もちろん、妊娠が発覚した時点で本人に多少のボーナスを与える代わりに自主退職して欲しいと交渉する事は、可能ですが、約半年間働かずして給与が貰える為、この交渉に応じるケースは非常に稀と言えるでしょう。
本人の給与を払わなくてはいけない上、半年間代わりの働き手を探さないといけない為、会社にとっては二重の負担となります。
本日は以上です。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。