こんにちは
東京コンサルティングファーム
インド・チェンナイオフィスの太田 佑弥(おおた ゆうや)です。
皆さんは、インド拠点のさらなる発展のために取締役に新しく選任することがあると思います。気を付けるべき点があることをご存知でしょうか?
例えば、
・取締役に支払う報酬金額が決まっているのか?
・取締役の種類は何種類あるのか?
・特別な規定はあるのか?
特に上記は注意が必要になります!
実際に何も情報がない状態で進めるのは不安もありますよね。
逆に、情報がたくさんありすぎてどこの情報を拾えばよいかわかりにくい部分もございます。
弊社では27ヶ国44拠点保有しており過去事例がたくさんございます。
そのデータ中からこういった場合どういう対策を取ればよいのかということを
お話したいと思います。
今日は
・取締役の種類は何種類あるのか?
・特別な規定はあるのか?
についてお話したいと思います。
・取締役の種類は何種類あるのか?
インド会社法上、以下のようになっております。
通常の取締役
下記3種は株式総会の普通決議により、選任することができます。
- マネージング・ダイレクター
- 通勤取締役
- マネージャー(取締役ではない役職として)
1.
日本の代表取締役に似た概念です。
会社代表権限と業務執行権限が与えられることが明確にされています。
2.
マネージング・ダイレクターに次ぐ権限を有すると言えます。
3.
取締役ではありません。
1と2は取締役と認められており、3は取締役ではございません。
しかし、権限の範囲、選任、設置、任期は上記3種とも同じであります。
・特別な規定はあるのか?
女性取締役という種類をご存知でしょうか?
こちらは、上場会社及び、公開会社のうち、払込資本10億インドルピー以上または売上高30億インドルピー以上の会社は少なくとも1名の女性取締役を置かなければならないという条項がございます。
もう一つは確認程度ですが、2018年5月7日に一部修正案が施行され、前年度の移住要件が撤廃され、新規進出企業に対しては居住日数要件が赴任日より比例計算される旨が追記されました。
同進出ブログにも掲載されておりますので、
ご興味のある方は、右側の検索欄にて居住取締役と検索をして頂きたく存じます。
今回は以上になります。
来週のブログも楽しみにお待ちください。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。