皆様、こんにちは、Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)です。
本日も皆様から頂いたご質問に回答していきます。
【ご質問】
インドにおいては、派遣元企業のみならず、派遣社員を受け入れる派遣先企業においても一定の登録義務が必要なのでしょうか。
【回答】
請負労働に関する事項を規定するのは、THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970です。(現在、労働関連法の統合が進められており、上記の条文も統合の対象として国会審議中のため、上記法律を参照する際はご注意下さい。)
ご質問に回答する前提として、インドにおいては日本でいうところの請負(成果の提供)と派遣(労働力の提供)が厳密に区別されておりません。それを踏まえたうえで、ここでは、派遣という言葉を用いて回答いたします。
派遣元企業においては、日本と同様に契約労働事業に関する許可を取得する必要があることに変わりはありませんが、インドにおいては、それに加えて、派遣社員を受け入れる派遣先企業においても、20名以上の派遣社員を受け入れる場合は、上記のTHE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970に則って、派遣先企業においても一定の登録義務がございます。
Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)では労働法について、より詳しい情報を弊社の日本人コンサルタント、インド人弁護士がお答えします。
東京コンサルティングファーム インド・デリー拠点
田本 貴稔