CTCの内訳と課税範囲について

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

ムンバイは段々暑さを増してきました。。皆さん夏バテにはご注意ください。

さて、今回もお客様から寄せられた質問にお答えしていきます。

 

Q: インドで新しく事業を始めるにあたり、従業員の給与を設定したいと思います。インドでの一般的な給与構成をご教示頂けますか?

 

A: まずは手当を含めた総支給額(CTC: Cost To Company)を設定し、その中で基本給と各種手当の内訳設定を行っていきます。以下が一般的な給与構成です。

 

 

 

 

項目

条件

課税の有無

Basic(基本給)

一般的にCTC全額の約50%

課税

HRA(House Rent Allowance)(住宅手当)

以下の3つの項目のうち、最少額を控除可能

※証憑が必要

1)       基本給の50%(デリー、ムンバイ、コルカタ、チェンナイ)or 基本給の40%(その他の都市)

2)       実際に支給されたHRA

3)       実際に支払っている家賃…基本給の10%

非課税

Medical Allowance(医療手当)

月1,250ルピー、年15,000ルピーまで控除可能

※医師の診断証明等の証憑が必要

非課税

Conveyance(通勤手当)

月1,600ルピー、年19,200ルピーまで控除可能

非課税

Special (特別手当)

上記の項目を設定した残額を設定

課税

 

また、他にもLTA(Leave Travel Allowance:帰省手当)や販売職・営業職の場合は、Variable Payとして全体CTC額の約10%の業績給を設定するなど、会社によって設定する項目が異なります。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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