インドにおけるCSRについて

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

ムンバイは段々暑さを増してきました。。皆さん夏バテにはご注意ください。

さて、今週もお客様から寄せられたご質問にお答えしていきます。

 

Q: 当社では2016年3月決算からインドにおけるCSR活動の条件に該当するとCSから聞きました。この場合、いつから活動費を支出しなければならないのでしょうか。

 

A: Companies Act 2013の135項(5)において、

“直近3会計年度の平均純利益額(税引き前)の2%以上をCSR活動に支出する”

という旨の記載がございます。これはCSR活動の条件に定められる①資産、②売上、③利益のどれかに到達した時点(会計年度)で、翌会計年度に支払い義務が発生致します。

 

つまり貴社の場合、2016年3月決算(2015-2016年度)以前の

2013-2014年度、2014-2015年度、2015-2016年度の

平均純利益額の2%以上の額を翌年度の2016-2017年度から

CSR活動費として支出する必要がございます。

 

こちらのCSR活動については、2013年会社法より新たに盛り込まれた規定となっております。

 

現時点でCSR活動の支出義務違反に対する罰則はございませんが、

支出を行わなかった場合は、その理由を取締役会報告書に記載する必要があり、

この報告を怠った場合には同会社法134条(8)により、罰金または罰則が課される事となります。ただ、支出義務そのものに対する罰則規定が無いため、

実態としては支出を行っていない企業も散見されております。

 

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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