Tokyo Consulting Firm Private Limited
ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)
TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com
皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。
ムンバイは段々暑さを増してきました。。皆さん夏バテにはご注意ください。
さて、今週もお客様から寄せられたご質問にお答えしていきます。
Q: 当社では2016年3月決算からインドにおけるCSR活動の条件に該当するとCSから聞きました。この場合、いつから活動費を支出しなければならないのでしょうか。
A: Companies Act 2013の135項(5)において、
“直近3会計年度の平均純利益額(税引き前)の2%以上をCSR活動に支出する”
という旨の記載がございます。これはCSR活動の条件に定められる①資産、②売上、③利益のどれかに到達した時点(会計年度)で、翌会計年度に支払い義務が発生致します。
つまり貴社の場合、2016年3月決算(2015-2016年度)以前の
2013-2014年度、2014-2015年度、2015-2016年度の
平均純利益額の2%以上の額を翌年度の2016-2017年度から
CSR活動費として支出する必要がございます。
こちらのCSR活動については、2013年会社法より新たに盛り込まれた規定となっております。
現時点でCSR活動の支出義務違反に対する罰則はございませんが、
支出を行わなかった場合は、その理由を取締役会報告書に記載する必要があり、
この報告を怠った場合には同会社法134条(8)により、罰金または罰則が課される事となります。ただ、支出義務そのものに対する罰則規定が無いため、
実態としては支出を行っていない企業も散見されております。
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
東京コンサルティングファーム
谷川 千裕
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