こんにちは
東京コンサルティングファーム
インド・デリーオフィスの若杉です。
今回は、会社秘書役(Company Secretary)とは何かを説明していきたいと思います。
インドの会社法上、払込資本金額が5,000ルピー以上の会社は、常勤の会社秘書役(CS)を設置する必要がございます。
これは、非公開会社、公開会社問わず当てはまります。
一方で、払込資本金額が100万ルピー以上5,000万ルピー未満の場合は、常勤の会社秘書役の設置の義務はございませんが、外部の会社秘書役に依頼して、その会社がインド会社法の規定に従っている旨の証明書を会社登記局に提出する必要がございます。
また、取締役が2名の会社におきましては、取締役が会社秘書役を兼任することは禁止されています。
会社秘書役は、日本にはない概念であり、新規で現地法人を設立する会社は、その役割を軽視してしまう傾向がございます。
しかし、組織のコンプライアンスを担う重要な役割であるので、どのように秘書役を常勤させるか、また外部にアウトソースするかによって、組織の管理も大きく変わってきます。
ただし、会社秘書役という資格は、弁護士や会計士とともに公的な資格であり、合格率は2%~3%というように、とても難易度の高い試験です。
そのため、会社秘書役の確保に苦しんでいる会社もあり、実務上は、常勤の会社秘書役の設置が必要な会社であっても、月に数日出勤してもらうことで「常勤」という条件は満たしている、としている会社もございます。
簡単に下記に会社秘書役の設置が必要な条件をまとめます。
常勤の会社秘書役が必要:払込資本金額5,000万ルピー以上
常設の必要なし:100万ルピー以上5,000万ルピー未満
設置の義務なし:100万ルピー以下
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東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝
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