こんにちは。
ムンバイの東海林です。
今週は、2020年1月に改正されました、CS設置規定の変更についてご紹介させて頂きます。
インドにおいて、公開会社、一定の払込資本金がある非公開会社は、会社法に関連する業務を行う機関である会社秘書役(Company Secretory)の設置義務があります。
これまで払込資本金5,000万ルピー以上の会社に対してCS設置義務がありましたが(2013年会社法2項24項、25項)、改正後は、払込資本金1億ルピー以上の会社が適用となりました。
2020年4月1日から適用予定です。
上記の改定通知はきたものの、デリー周辺ではCSによるストライキ等が発生し、今後も反対運動が増加すると考えられます。
その場合、適用日の延期、改正案の変更の可能性がございます。
新しい通達が届きましたら、随時ニュースレター等でご報告致します。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。