「インド進出成功 社外取締役の任命遅延(コンプライアンス違反)の罰則ついて」

法務

皆さん、こんにちは。

インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

 

質問)

弊社は、2013年新会社法の施行に合わせ2014年3月31日までに社外取締役を任命予定となり、現在候補者を探しております。仮に任命が間に合わず、会社登記局からコンプライアンスとして指摘を受けた場合どのような罰則が科されますでしょうか。

 

回答)

独立監査人の任命違反を行った場合、該当企業及び取締役は、それぞれ下限50,000INRから上限500,000INRの罰金が科せられる可能性があり、罰金の増減は、違反者の悪意の有無や違反期間等が影響する形になります。

 

参考文献:会社法セクション172

172. If a company contravenes any of the provisions of this Chapter and for which no specific punishment is provided therein, the company and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to five lakh rupees.

 

弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム

インド国 取締役

小谷野 勝幸

 

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